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『経営改善計画書作成マニュアルブック』​【よくある質問(FAQ)】
●メールでのお問合せ、ご質問はこちらから●

Q:パソコンにCD-ROMがありません、USBメモリーで頂くことは可能ですか?

Q:初期購入費用以外にランニング費用はかかりませんか?

Q:減価償却費の計算はできますか?

Q:経営改善計画策定支援事業(405事業)の申請に使えますか?

Q:CD内のエクセル収納方法を教えてください。

Q:中小企業金融円滑化法をベースにマニュアルは作成されているようですが、コロナ禍やコロナ後の金融機関交渉や経営改善計画書作成に使えますか?

Q:事業承継税制の特例承認計画書と関連はありますか?

Q:マニュアルブックの第3版の改訂内容を教えてください。

Q:税理士仲間から紹介され、購入を検討していますが、金融円滑化法の終了後もマニュアルブックは使えますか?

Q:ソフトの動作環境について教えてください。
Q:購入の際に当所規定上、見積書、請求書、納品書が必要となりますが、発行は可能でしょうか。

Q:経営改善計画作成マニュアルのバージョンアップの予定と、その際のバージョンアップの方法と料金を教えてください。

Q:目次の項目が多いですが、全て読んでいると計画書作成に時間がかかりませんか?

Q:経営改善計画書作成マニュアルは、どのような業種で使えますか? 
Q:書店で扱う本からすると販売価格が高いですが、価値はあるのですか? 
Q:金融庁の方針変更とは具体的にどのような内容ですか? 

Q:経営改善計画書を作成する時間が無く、すぐにでも銀行交渉しなければいけない場合の対処方法は? 

Q:既に返済猶予を行っていますが、このマニュアルは役に立ちますか? 

Q:半年前に返済猶予をし、元金を据置いています。銀行から計画書の提出を求められていませんが、それでも計画書は必要ですか? 

Q:計画書を提出しないとどうなりますか?

Q:パソコンにCD-ROMがありません、USBメモリーで頂くことは可能ですか?

​A:CD収納の財務改善エクセルシートをUSBメモリーに収納し、送付することも可能です。お申し込みの際に「CD→USB変更希望」とお知らせください。

Q:初期購入費用以外にランニング費用はかかりませんか?

​A:マニュアルブック、CDの初期購入費用以外には一切費用は発生致しません。

Q:減価償却費の計算はできますか?

A:資産名、耐用年数、取得年月、取得価格を入力することで、自動計算するエクセルファイル(無料)をマニュアルブック内でご紹介しています。

Q:経営改善計画策定支援事業(405事業)の申請に使えますか?

A:経済産業省の405事業にて紹介されている経営改善計画(事例サンプル原則版、簡易版)に掲載の財務資料としてお使い頂けます。尚、エクセルデータの加工が必要な場合は可能な範囲で無料にて行っています。メールにてご連絡ください。

Q:CD内のエクセル収納方法を教えてください。

A:自動計算エクセル「財務概要自動作成ツール」は、同じエクセルファイルの中に各々の財務データをシートとして収納しています。但し、ご自身でエクセル加工しやすいように、すべてのエクセルの財務シートは単独のシートとしてもCD内に収納しています。

各ファイルには記入例や計算式も入れています。

Q:中小企業金融円滑化法をベースにマニュアルは作成されているようですが、コロナ禍やコロナ後の金融機関交渉や経営改善計画書作成に使えますか?

A:金融円滑化法は2009年12月施行、2013年3月に法終了しましたが、金融機関の現場では法終了後現在においても金融円滑化法の主旨に基づき、企業の条件変更、返済猶予の対応がなされています。

よって、コロナ禍・コロナ後においても金融機関との条件変更交渉、経営改善計画書作成に本書を活用することができます。

Q:事業承継税制の特例承認計画書と関連はありますか?

A:特例承認計画書のフォーマットは含んでおりませんが、向こう5カ年の事業計画書策定、認定支援機関が企業に継続的に関与するためのツールとして使用頂いております。

認定支援機関による計画書作成支援、ローカルベンチマークとの併用による企業の課題の抽出、具体的な課題解決を行うためにご活用いただけます。

Q:マニュアルブックの第3版の改訂内容を教えてください。
A:経営改善計画書作成マニュアルブックは、
第1版:「中小企業金融円滑化法対応版」(H23.1)
第2版:「中小企業金融円滑化法出口戦略対応版(H24.7)
第3版:「中小企業金融円滑化法終了後対応版」(H25.4)」として刊行しております。
第3版で主に改訂、追加された項目は以下の通りです。

 

第16章 中小企業金融円滑化法終了に伴う対策と出口戦略
1.金融円滑化法施行から現在までの動き
2.金融円滑化法の出口戦略、ソフトランディング
3.金融円滑化法終了後の対応方法
4.金融機関が要求する実抜計画とは何か
5.返済猶予企業が資金調達を成功させる方法
※詳しくは「マニュアルブック全目次」のページもご覧ください

※新たに自動計算エクセル「財務概要自動作成ツール」・「ローカルベンチマーク」を追加しました!

Q:税理士仲間から紹介され、購入を検討していますが、金融円滑化法の終了後もマニュアルブックは使えますか?
A:本書では金融円滑化法に関する解説もしておりますが、殆どは経営改善計画書の作成方法、金融機関交渉方法に関するマニュアルとなっていますので、円滑化法終了後も十分にご活用いただけます。
マニュアル購入者の方には金融機関の動向や計画書に関する新たな情報を随時追加記事としてお送りしております。基本的な金融庁、金融機関の方針も円滑化法終了後も円滑化法の主旨を維持することとなっております。
※上記の通り、終了後対応版として改訂しております。

Q:ソフトの動作環境について教えてください。
A:CD内データは全てMicrosoftWord、Excelにて作成しており、バージョンはWord、Excel共に 2003 SP3で、最新のWord、Excel、Windowsバージョンで使用可能です。プログラミングによるシステムを構成しているものではありません。尚、エクセルデータの改造、リンク付け等をご希望の場合はご連絡頂ければ対応させて頂きます。
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書には一部リンク、また「財務概要自動作成ツール」は予測貸借対照表、損益計算書他を自動計算、自動転記できるようになっています。

Q:購入の際に当所規定上、見積書、請求書、納品書が必要となりますが、発行は可能でしょうか。
A:貴所規定に順じた商品発送、見積書・請求書・納品書の発行は可能ですので、お気軽にお問合せ下さい(商工会からのご質問)。
また、公的機関の方で決済手続き上、商品着荷後に請求書と納品書により、支払いをご希望の場合は「商品着荷後入金希望」とご連絡頂ければ、対応させて頂きます(公的機関のみ)。

Q:経営改善計画作成マニュアルのバージョンアップの予定と、その際のバージョンアップの方法と料金を教えてください。
A:①バージョンアップ(改訂、記事追加)は随時行っております。例えば、再建事例・金融庁や金融機関動向・返済猶予(旧円滑化法)の内容・マニュアル改訂等、マニュアルに記載されている内容に追加、修正の必要があるたびに追加記事としてご購入者にはメールにて配信しております。(もちろん追加記事は無料で配信しています)。 

Q:目次の項目が多いですが、全て読んでいると計画書作成に時間がかかりませんか?
A:本マニュアルブックは、目次を見ることで知りたい内容を検索できるように項目を多くしております。すぐに経営改善計画書を作成しなければいけない場合でも「第12章経営改善計画書の作成」とCD収納の「経営改善計画書フォーマット(雛形)」により作成できるようになっております。

Q:経営改善計画書作成マニュアルは、どのような業種で使えますか? 
A:全ての業種に対応できるマニュアルとなっています。建設業や製造業で製造原価がある場合も製造原価有りの財務フォーマットを説明、収納しています。第7章の売上高分析も業種毎に分析方法を説明しています。また、飲食店や個人事業主の方々が経営改善計画書策定する場合でも活用頂けます。 
但し、全ての業種を詳細に説明することは紙面の関係上不可能ですので、個別にご質問頂いています。

Q:書店で扱う本からすると販売価格が高いですが、価値はあるのですか? 
A:本書は全て実際に銀行に提出した計画書の実例、銀行交渉内容を記載しています。また、当社が行う経営顧問(月額10-20万円)で指導させて頂く内容を掲載したマニュアルとなっております。 
更には購入頂いた方には個別に計画書作成指導、銀行交渉時の質問もメールで無料にて受付けており、購入後マニュアルの内容が追加変更される度に変更内容、新たな事例、改善事例を無料にてメール送信しています。 
<販売商品> 
印刷物「経営改善計画書作成マニュアルブック」 A4判365ページ 1冊 
CD「経営改善計画書フォーム」Word,Excelデータファイル、各種資料、特別付録小冊子・書籍、追加記事

 

Q:金融庁の方針変更とは具体的にどのような内容ですか? 
A:平成21年12月の中小企業金融円滑化法施行時には、「条件変更を行う際に、経営改善計画等がなくても、最長1年以内に計画書等を策定することができる見込みがあれば、不良債権とはなりません」でした。しかし、平成23年1月の方針には「貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要」という表現です。つまり、条件変更を申請する会社は、実効性のある経営再建計画(実抜計画)を申請時、又は早い段階で策定しなければいけないということです。 
金融検査マニュアルには、「売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割に満たない場合」を基準として進捗の判断が示されています。よって、今後は経営改善計画書を策定しない、計画が8割を満たない場合は不良債権としての扱いになる可能性が高くなると推測されます。

Q:経営改善計画書を作成する時間が無く、すぐにでも銀行交渉しなければいけない場合の対処方法は? 
A:本書の第12章4「経営改善計画書作成の時間がない場合」で説明していますが、最低でも試算表・資金繰表・金融機関取引状況表を作成し、銀行にお願いをして下さい。その後、一ヶ月以内には正式な経営改善計画書を提出して下さい。

Q:既に返済猶予を行っていますが、このマニュアルは役に立ちますか? 
A:金融機関に経営改善計画書を提出しており、計画通りに経営が改善し、銀行対応も問題なければ必要ないと思います。そうでないのであれば、金融庁の方針も変わっていますので、早急に経営改善計画書を策定する必要があると思います。

Q:半年前に返済猶予をし、元金を据置いています。銀行から計画書の提出を求められていませんが、それでも計画書は必要ですか? 
A:銀行によって違いますが、実効性のある計画書を策定している会社:20%、簡易計画書提出(試算表、資金繰表、計画書5枚程度):50%、計画書未提出:30%というのが銀行員に聞いた平均です。 
現状では金融庁の指導もあり、計画書の提出を必ず求められます。

Q:計画書を提出しないとどうなりますか?
A:今後は金融庁の方針にあるように、不良債権の温床・モラルハザード(倫理の欠如)という観点から、次なる返済猶予、つまり2回目の変更契約が更新されない、不良債権と見なされ金利上昇、返済督促、代位弁済(保証協会)、サービサーへの売却等も懸念されます。計画書未提出は確実に次なる契約更新が出来ない可能性が高いと思われます。

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