【経営情報】
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返済猶予時の返済方法(プロラタ)
返済猶予を金融機関に申込む場合、金融機関の間で問題となるのが、返済方法と返済額である。
どこの銀行も多く返済してほしいというのが本音であるが、複数行からの融資残高がある場合、その融資が保全されているか、保全されていないかが問題となってくる。
全ての融資が無担保で保証協会保証付でなければ問題はないが、そういう事例は中小企業の場合ほとんどないと思われる。
残高プロラタ(残高按分比例)返済とは・・・その債権の保全がされているか、されていないかに関係なく融資残高按分で返済額を決める方法
信用残プロラタ返済とは・・・融資残高から保全されている額を控除した残高按分で返済額を決める方法(保全されているとは信用保証協会保証付債権や不動産担保付債権)
信用残プロラタ、つまり非保全の残高で返済額を決めるほうが理論的であると言われるが、運用上は残高プロラタの方が良いと思われる。その理由として、
・信用保証協会も代位弁済されると債権者である
・担保設定される不動産の評価をどうするか
・担保不動産には事業用・非事業用があり、非事業用の自宅はどうするか
・第三者の保証がついている場合はどうするか
無担保で融資している銀行は通常メイン銀行以外の後発銀行で無担保で支援(融資)しているとも考えられる。事業再生を目的とした返済猶予(中小企業金融円滑化法)であるから、債務不履行になることを前提とした発想ではなく、再生を念頭に置く必要がある。
尚、私的整理ガイドラインは信用残プロラタを原則としているが、私的整理ガイドラインの場合は多くが債権放棄を含んだ再生スキームであるため信用残プロラタでもいいと思われる。また、客観的な立場の機関が介在するため公平性は担保されると思われる。